訓練校の学科の先生ばかりでなく、校長先生や理事の方々も間取りの校正に付き合ってくれています。
その中で、
「キッチンとダイニングの境に50cmの垂れ壁がいるに?」
って言われまして。
消防法が絡んでくるとか。
そう言えば火元から何cmとか、天井から何cmとか、何かあったなぁ(←曖昧過ぎるf(^^;)
話は戻って、考えている間取りでは床引き換気扇を使おうと思っています。
通常の上で吸い込む換気扇にしないのも、梁と吹き抜けの位置から考えて厳しいと思ったのもあります。
垂れ壁に関しても同じ理由で、
キッチンを囲むようには垂れ壁作れないけど……
と、ガビーン……となりました。
垂れ壁を作らないのであれば、キッチンと一続きになっている部屋(ダイニングやリビング)も内装制限の対象になるとのこと。
え~?それも大変だし・・・・・・。
リビングダイニングの天井まで準不燃材料とか全部張るのは・・・・・・
どうするか!!と、色々調べていたら、
床下引き換気扇は消防法ではグレーゾーンにあるとか、
でも先述のグリーンハイキは床下引き換気扇の中では唯一許可を得ている、
とかいろいろ読んで、会社に直接メールで聞いてみました。
すると、
というお返事を頂きました。
建てようとしている市の火災予防条例を見ても、
建築物等の可燃性の部分及び可燃性の物品との間に10センチメートル以上の距離を保つこと
とは書いてありましたが、
火元から○cmだとか、天井まで○cmの記載は無かったので、じゃあ、大丈夫そう
そうかぁ、床下引き換気扇は通せそうだけど、問題は垂れ壁・・・・・・。
建築基準法について分かりやすく書いてある本を数冊広げてると・・・・・・
内装制限の対象になるのは、
階数2以上の住宅の最上階以外の階にある火を使う施設を設けたもの
建築知識より
・・・・・ん?
・・・・・・平屋関係ないじゃん!!
それに、IHなら尚更セーフじゃん!!
・・・・・・ということで、1周して戻ってきました
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